日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

日本政策投資銀行仙台

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事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書

仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成29年1月16日
原告 ○○ ○○


号証
標  目
原本・写し
作 成 年 月 日
作 成 者
立  証  趣  旨

甲15
求人票2
写 し
H.28.5.6
被 告
被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。
 
被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。 

更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場合でも、乙3号証に記載されている、 
①顧客(請負先および仙台支店)が存在しない場合。
②健康等の問題(甲7号証により、原告は平成28年5月に通常の労働に差支えないという医師の証明があり、さらに、配転は被告仙台支店長が命じたものであり、配転後における雇用契約期間中の健康悪化による更新拒否は許されるものではない) にあたらず、甲6号証に記載された雇止めは理由を成さないものであること。