日本政策投資銀行仙台
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事件番号 平成28年(ワ)第616号
地位確認等請求事件
原告 ○○ ○○
証 拠 説 明 書
仙台地方裁判所第2民事部B係 御中
平成29年1月16日
原告 ○○ ○○
号証
標 目
原本・写し
作 成 年 月 日
作 成 者
立 証 趣 旨
甲15
求人票2
写 し
H.28.5.6
被 告
被告仙台支店長が、原告と労働審判係争中に、仙台ハローワークに常勤運転代務員の求人をしていること。
被告は業務上の必要性により、契約を更新すると述べているが、この時点で業務の必要性がありながら、原告の雇用を更新しなかったのは、原告が労働審判の申出をしたことによる報復と推認できること。
更改の趣旨は要素の変更であり、解雇と同一視できるものではないが、仮に被告の主張する更新と同意語と解釈した場合でも、乙3号証に記載されている、
①顧客(請負先および仙台支店)が存在しない場合。
②健康等の問題(甲7号証により、原告は平成28年5月に通常の労働に差支えないという医師の証明があり、さらに、配転は被告仙台支店長が命じたものであり、配転後における雇用契約期間中の健康悪化による更新拒否は許されるものではない) にあたらず、甲6号証に記載された雇止めは理由を成さないものであること。