日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

日本政策投資銀行運転手

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上 告 受 理 申 立 理 由 書

平成29年12月25日
最高裁判所 御中

事件番号 平成29年(ネ受)第61号
上告受理申立て事件
申 立 人 ○○ ○○ 
相 手 方 日本総合サービス株式会社

 申 立 人 ○○ ○○ 


第2,原判決4頁は最高裁判例に反する。

大日本印刷事件 最高2小 昭和54,7,20判決(昭和52(オ)94号)
民集第33巻5号582頁

申し込みの誘因であっても、判例には「募集(申込みの誘因)に対し、応募したのは労働契約の申込みであり、これに対する採用内定通知は、右申込みに対する承諾であって(中略)労働契約が成立したと解する」と判示する。相手方は内定通知書を出すことはない(答弁書2,3頁13行目 及び 準備書面1,5頁6行目)で述べていることから勤務地限定を示す資料は存しないが、答弁書準備書面で明確に「政策投資銀行に配置されることを条件に採用に応じ内定を受けた」と記載していることからも、本件は平成27年4月4日に、日本政策投資銀行を勤務地とした限定合意の労働契約が成立したと解すべきである。

原判決4頁では、求人票(甲9)は申込みの誘因であり、雇用契約書でない旨を述べ、あたかも申立人がこの求人票のみを証拠とし、配転と雇止め無効を主張するかの如く判決を下すものだが、(甲9)は証拠、主張の一部であり、これのみを引用して判決とすることは不当である。

申立人が 甲9 を証拠として提出したのは「転勤の可能性なし」「原則更新」と明示してあり、平成27年4月4日の相手方との面接時に「銀行側から長く勤められる運転手の要望のもと申立人に連絡した」との発言に対し、申立人自身「銀行で長く勤務できるのなら採用に応じる」と返答し、相手方はそれを承諾し、かつ、同年4月9日に相手方と共に銀行に赴き、銀行支店長以下、管理者との面接時に「定年まで勤務させてください」と意思表示をし、翌日、相手方から銀行勤務を正式に伝えられたのである。(甲14号証,1頁)

仙台支店の申立人と同様の地位である車両管理員のほとんどが、同一勤務場所で1年契約を更新している事実、申立人の前任者Oや、同僚のSも配転された実態がないことからも、配転が無い認識が申立人に存在し、相手方からも銀行勤務を条件とした提示を出されていることからも、勤務地限定の特約は、就業規則の配転条項よりも、労働契約法第7条の但し書きが優先されるものである。(就業規則第4条5項の本規則と異なる定め)

「定期異動はない」「申立人と同様の地位である車両管理員は、同一勤務場所で毎年契約を更新している」ことからも、民法第92条 の配転が無い慣行が存するものであり、これについて1審、2審で審理しないのは、職場慣行を無視するものであり、この判断は違法である。

山梨県民信用組合事件 最高2小 平成28,2,19判決
(平成25,(受)2595号) 民集70巻2号123頁

就業規則に定められた労働条件の変更に対する労働者の同意の有無については、当該変更を受け入れる旨の労働者の行為の有無だけでなく、当該変更により労働者にもたらされる不利益の内容及び程度、労働者により当該行為がされるに至った経緯及びその様態、当該行為に先立つ労働者への情報提供又は説明の内容等に照らして、当該行為が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認められるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点からも、判断されるべきものと解するのが相当である」
「同意の有無につき、本件同意書への署名押印がその自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から審理を尽くすことなく、上記署名押印をもって同意があるものとした原審の判断には、審理不尽の結果、法令の適用を誤った違法がある」と判示するところ、本件では、既に申立人が銀行で勤務を開始しており、前任者が退職してから実質単独で職務を開始した後、求人票と異なる労働条件とする旨の説明がないまま労働条件通知書が作成されたという事実関係からすると、採用通知の段階で求人票記載の内容の労働契約が成立し、その後の労働条件通知書への署名押印については、判例の判断枠組みを当てはめた上で、本件事案に即して申立人の自由意思の存在を否定した原判決は判例に反するものである。
 
この判例をもとに近似の下級審判決では、求人票と労働条件通知書の内容が異なる場合の労働契約の解釈について、最高裁判例をもとに、デイサービスA社事件 京都地裁 平成29年3月30日判決(平成27年(ワ)第1754号)では「求人票は、求人者が労働条件を明示した上で求職者の雇用契約締結の申込みを誘引するもので、求職者は当然に求職票記載の労働条件が雇用契約の内容となることを前提に雇用契約締結の申込みをするのであるから、求人票記載の労働条件は当事者間においてこれと異なる別段の合意をするなどの特段の事情がない限り、雇用契約の内容となると解するのが相当である」と判示する。

本件では求人票(甲9)に勤務地である銀行の所在地と「転勤の可能性なし」と明示してあり、契約期間欄に「原則更新」との記載もあることから、申立人は配転がなく更新され、長期間、銀行で勤務できるものとの上で申込み、平成27年4月4日の相手方との面接においても同様のことを話され採用されたのであるから、これを変更する際には申立人の同意が必要とし、同意がないまま強制的に配転させられ、配転後の勤務地以外に就労できない状況のもとに、配転後の勤務地を就業場所とする労働条件(乙3)を締結することは、自由な意思に基づかないことは(甲1号証)(準備書面1,30頁15行目)からも明白であり、この自由意思に基づかず審理を為さないまま、これを有効とした原審の判断は判例に反するものである。

 直源会相模原南病院事件 最高2小 平成11,6,11判決
(平成11(オ)450号) 労判773号20頁,761号118頁

就業規則に配転を命じる旨の記載があり、職員は異動を拒むことはできない旨の記載があるとしても、その行使は使用者側に絶対的にあるのではなく、一定の合理的範囲内で付与されるに留まるものである。行使については、①業務上の必要性と合理性があり、②かつこれらの点についての十分な説明がなされた場合か本人の同意を必要とし、使用者が一方的に異動を命じることはできないとしている。判例では異職種について述べるところではあるが、本件申立人の業務は、固定された勤務場所での固定職員に対して、決められた普通乗用車を運転しての送迎業務であり、配転後の運転代務員の職種は運転手といえども、大型バス等多様な車種を扱い、あらゆる地域を運転し、あらゆる顧客に対して送迎するものであり、例えれば、タクシー運転手が突然、路線バス運転を命じられることが同一職種と言えるかである。かつ、平成27年3月下旬、申立人と相手方仙台支店長との間で運転代務員が出来ない合意があるものである (証人尋問調書)(乙14号証,1~2頁,2(1))ことからも一方的に配転を命じることは権利の濫用にあたる。
 
本件配転命令は判例にある①合理的なものではなく、業務上の必要性について、相手方は銀行における申立人の不適格言動を述べるが、申立人の否認に対し立証されておらず業務上の必要性はないものである。原審では申立人が銀行側から課されていた付帯業務(偽装請負の違法行為)について不満を述べ、改善を求めていることからも申立人を異動させることが業務上必要性のあるという極めて法を違背するものである。(判決文17頁、18頁)控訴審理由書において申立人はこのことについて述べ、かつ、申立人が否認している相手方主張に対し、どういう理由でそれを認定事実としたかというものを、控訴審判決文には理由を為しておらず、理由不備の上告理由に該当する。       

②において、相手方は十分な説明をしたと述べるが、立証されておらず、これについて釈明が為されておらず釈明義務違反であり、本人が配転を拒否しながら時間的余裕を与えず、申立人の自宅を突然訪ね、銀行入室カードを強制的に没収、銀行から排除し、強制的に配転させることが憲法民法の権利の濫用に該当せず、控訴審判決文ではこれを義務としながら(3頁18行目)義務とする理由を為しておらず、上告理由に該当する。