仙台地裁,高取真理子裁判官。仙台高裁,市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所,木澤克之裁判官。の誤った裁判
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1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号)
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日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。
この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁 髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。
運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取真理子裁判官は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。
控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取真理子が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。
最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。
これが、裁判の実態である。
仙台高裁受命裁判官 佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」
失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。
労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは 改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。
控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷 鬼丸かおる裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。
すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の事実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。
真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。
「裁判官は正義ではなく裁判所は真実を明らかにする場ではない」
このブログは永遠につづく。
日本総合サービス裁判
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本件は、日本総合サービス仙台支店で雇用された労働者が、業務請負先の日本政策投資銀行東北支店で勤務していた平成27年4月から同年12月の期間内に、同銀行東北支店総務課から運行指示や業務に関しない作業を行わされていたために、これは違法行為(民法第632条、労働省告示第61号)にあたり改善要求を同銀行総務課及び請負元の日本総合サービス仙台支店にしたところ、突然配転(異動)命令を伝えられ、これを拒否すると、佐藤憲一仙台支店長と部下の菅野指導員は運転手である労働者の自宅を夜間突然訪ね、1時間に渡り呼び鈴を鳴らし続け、運転手とその家族の精神状態を悪化させ運転手を鬱状態にさせ休職させたのである。
日本政策投資銀行仙台
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上 告 受 理 申 立 理 由 書
平成29年12月25日
最高裁判所 御中
事件番号 平成29年(ネ受)第61号
上告受理申立て事件
申 立 人 ○○ ○○
相 手 方 日本総合サービス株式会社
第3,本件判決は、(民法第1条,権利濫用),(労働契約法第1条,自主的な交渉による契約、変更違反),(同法3条,労使対等、信義則違反、権利濫用),(最高裁大法廷判決,昭和25,10,11)の解釈を誤っている。
配転を強行した理由は、答弁書1,6頁23行目 及び 準備書面1,8頁7行目に記載されているとおりならば、この配転は権利の濫用に該当する。すなわち、仙台支店長から直接12月30日まで銀行勤務と命じられていることからも(答弁書1,15頁1行目)(準備書面1,27頁19行目)申立人は同日までの銀行での業務が存するものである。同月25日までに変更した理由が、前日、24日に申立人が直属上司である管野に対し、不当な異動命令を拒否し裁判を起こす連絡によるものであり、これによって銀行に勤務する理由が無くなったものであるならば、裁判を起こすという連絡が何故に銀行勤務を不可能にするのか、かつ、同月30日まで銀行勤務がありながら「28日に銀行に出社しなくなるのにもかかわらず」とういう理由は何か。その為、同月25日に申立人の自宅を訪ね、強制的に銀行入室のカードキーを没収することが何故に義務なのか(控訴審判決文3頁15行目)理由を為さず、釈明を為していない。
本件は、配転を強行するため、申立人の自宅を突然訪ね、カードキーを没収するため自宅呼び鈴を1時間に渡り鳴らし続けることが 憲法第13条 の個の権利の侵害に該当するものであり、民法の基本原則 に反するものである。配転は職場内の信義則に基づいて行わなければならず、現に12月30日まで銀行業務が続いておりながら、12月25日に申立人の自宅を押しかけ、カードキーを没収することが義務と判示した控訴審判決は違法である。1審判決文に、申立人自宅の呼び鈴を鳴らし続けた(1審判決文21頁10行目)と判示しながら、控訴審判決文では 鳴らす とあえて変更し、1審判決を正当化する為、恣意的に内容を付け加えることは自由心証の濫用であり、法から逸脱するものである。
仮にカードキーを回収することが義務としても、民法第1条2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実におこなわなければならない」という基本原則の趣旨からすれば、申立人の自宅を、相手方仙台支店長佐藤と、指導員管野は夜間突然訪ね、申立人が応答するまで1時間に渡り呼び鈴を絶え間なく押し続けてまでも、カードキーを回収することが同法の信義誠実に反していないのであれば、今後の労使関係はこのような行為が許されることを最高裁判所は認めたことになりかねない。同法3項「権利の濫用は、これを許さない」趣旨からしても、原審は義務と述べるのみで、その履行が信義則に従ったものか審理せず理由も為しておらず、違法である。
最高裁大法廷 昭和25,10,11判決(昭和24(れ)1601号)
刑集第4巻10号2012頁
「目的として正しいとしても、それだけでその目的を達成するための手段がすべて正当化される訳ではない。その手段は秩序を守りつつ個人の自由や権利を侵さないように行わなければならない。けだし秩序が維持されることも個人の基本的人権が尊重されることもそれ自体が公共の福祉の内容を成すものだからである」
原判決は相手方が申立人の自宅を押しかけ、緊急性、必要性が無いのにも拘わらず、(相手方仙台支店長が、銀行入室カードキーを銀行側に返却したのは2日後の12月28日であり(証人尋問調書)銀行は12月30日まで業務があり、この期間、申立人の管理している車両が同僚の斉藤によって運行されている事実がある)申立人が応じるまで呼び鈴を鳴らし続けることが違法と言わず、上記判例が秩序の維持や個人の自由、権利を侵してはならないと述べているのにも拘わらず、この行為が良心に従ったものと認められる理由を為さず判示するものであり、上記判例に反するものである。憲法第13条の個の権利を侵し、相手方仙台支店長佐藤のこの行為によって、同居している母の精神状態を悪化させておきながら犯罪と言わず、むしろ義務であると述べる控訴審裁判長の判断は非道そのものであり、この行為によって為された配転は不当な動機、目的というべきものであり違法である。
日本政策投資銀行事件
日本総合サービス裁判
日本総合サービス事件
仙台地裁、高取真理子裁判官。仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所、木澤克之裁判官、荒谷健介調査官 の誤った裁判。
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この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁 髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。
運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取真理子裁判官は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。
控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取真理子が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。
最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。
これが、裁判の実態である。
仙台高裁受命裁判官 佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」
失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。
労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは 改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。
控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷 鬼丸かおる裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。
すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の事実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。
真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。
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