日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

日本総合サービス佐藤憲一仙台支店長のやり方

日本総合サービス 佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手の自宅に押し掛け、日本政策投資銀行東北支店入室の為のカードキーを強制的に没収することにより、銀行勤務をできないようにした。そして、この裏には銀行総務課長兼次長である青木英治と総務課職員の高橋睦美の指示であったことが、その後の裁判で知った。

12月28日の朝、佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手を連れ、銀行青木次長と、高橋総務課職員に銀行入室のカードキーを返却した。つまり、12月25日に運転手の自宅に押し掛けてカードキーを没収する緊急性はなく、さらに、この日には運転手が管理していたアルファードが、同僚の斎藤によって運行されていた事実があったゆえ、運転手は銀行勤務の必要性もあったのだ。他の銀行職員が出勤する前に、運転手はすべての荷物を紙袋に詰め込み、銀行職員に挨拶もすることさえ許されず強制退去させられた。

佐藤憲一仙台支店長は、運転手を強制的に異動させ、運転代務員が原告運転手の将来性を考えて決定したと何度も述べながら運転手が裁判を起こすと雇止めを行い、さらに裁判の被告準備書面ではその様なことは述べていないと虚偽を記載した。

このような暴挙と屈辱、信義則に違反しながら、高取真理子裁判官は一切そのことに触れず被告準備書面だけを認定事実としたのだ。控訴審でも、市村弘、小川理加、佐藤卓の裁判官達も触れず、高取真理子裁判官が判決文に記載した人物名の間違いを訂正することや、高取真理子が判決内容に記載していないことを理由なく付け加え、恣意的に高取の判決内容を正当化させた。

こうした裁判が実際行われているのが現実である。

このブログは社会に配信するのみならず、関連する日本総合サービス職員、日本政策投資銀行職員に対して何度も伝えているが、未だに返信はない。何故かは察する通りである。裁判で判決とされたことが真実ではないからだ。

日本政策投資銀行東北支店の運転手として戻るその日まで、生涯このブログを配信し続けていく。

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12月28日の朝、佐藤憲一仙台支店長と菅野指導員は運転手を連れ、銀行青木次長と、高橋総務課職員に銀行入室のカードキーを返却した。つまり、12月25日に運転手の自宅に押し掛けてカードキーを没収する緊急性はなく、さらに、この日には運転手が管理していたアルファードが、同僚の斎藤によって運行されていた事実があったゆえ、運転手は銀行勤務の必要性もあったのだ。他の銀行職員が出勤する前に、運転手はすべての荷物を紙袋に詰め込み、銀行職員に挨拶もすることさえ許されず強制退去させられた。

佐藤憲一仙台支店長は、運転手を強制的に異動させ、運転代務員が原告運転手の将来性を考えて決定したと何度も述べながら運転手が裁判を起こすと雇止めを行い、さらに裁判の被告準備書面ではその様なことは述べていないと虚偽を記載した。

このような暴挙と屈辱、信義則に違反しながら、高取真理子裁判官は一切そのことに触れず被告準備書面だけを認定事実としたのだ。控訴審でも、市村弘、小川理加、佐藤卓の裁判官達も触れず、高取真理子裁判官が判決文に記載した人物名の間違いを訂正することや、高取真理子が判決内容に記載していないことを理由なく付け加え、恣意的に高取の判決内容を正当化させた。

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第5,原判決は憲法第14条に反し労働契約法第19条の解釈を誤っているものである。
有期労働契約であっても、客観的合理的、社会通念上相当であると認められる理由がない場合には一方的な雇止めはできないことは示されている。原審では退職日時点での労務提供の有無のみで雇止めを認め、その後の労務提供の有無を考慮せず判決を下した判断遺脱である。これは労働契約法第16条違反、雇止め法理に反するものである。

原審では、申立人が過去に一度も更新されていないことから、同契約法第19条1項に該当しないと判示するが、同法を当事者のみを対象にするは、法の下の平等の趣旨から外れているものであり、当該その雇用された組織の実態を総合的に判断するものと解すべきである。そうしないと、組織内の他の労働者が反復更新されているだけで、同契約法の摘要を受けるのに対し、同一の地位、同一の労働契約、同一の業務をしていながら、過去に更新せず、または1度の更新をした労働者も同契約法の摘要外となるは、平等の原則に反するものである。

当該契約期間は組織によってまちまちであり、当初の期間、2ヵ月があれば、1年契約もある。そうすると、当初2ヵ月の雇用期間を継続する契約をした労働者は、反復更新される5ヶ月目に実質期間の定めのない労働契約と同視でき、当初から1年契約を継続する契約をした労働者は、3年目にならないと実質期間の定めのない労働契約と同視できないとするは合理的とはいえない。同法1項は過去の判例からも、他の労働者の勤務実態から判断すべきであり、本件はこれを判断せず、判断したとしても、当該有期雇用契約正職員の実態を誤った判断である。(控訴理由書6頁(5) )

同法2項により、申立人は平成27年4月4日の面接時に雇用継続される期待が発生しているものである。原審では労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある「更改」を「更新」とし労働契約終了を有効とするが、「更改」の解釈を誤ったものであり、同契約書は「更新」と「更改」を二重解釈できるように、使用者の都合よく作成された恣意的なものである。事実、就業規則、求人票、乙12号証に「更新」と記載しているのであるから相手方は「更新」と「更改」を区別しているのは明らかであり、実際、相手方に雇用されている他の労働者が、同一勤務地で新たな1年契約の契約を継続している実態があることから、「更改」を「更新」と解するは誤りである。

第6,原判決は労働契約法第3条、第5条を無視した審理不尽の違法である。

原審は 乙1 契約期間欄に記載してある「更改しない」を「更新しない」と解釈を誤り、他の書類に「更新」と記載しながら何故に「更改」と記載するか相手方に釈明させず、他の労働者の更新状況を審理することもせず判断したものである。同法第3条に基づき配転が自主的な交渉の下で変更されていたか、労使が対等の立場で契約したものか、その履行が信義誠実のもとにより交渉されていたか、相手方に発問せず立証もされていない。
申立人の配転後の鬱状態に対し、同法第5条に基づき、どのような配慮をしたか発問せず、それのみをもって雇止めを有効とし、医師は労務提供ができるとしながら、労務提供ができないと判断した理由が無く、医師の判断と乖離した違法である。

第7,その他

原判決は釈明権の行使を怠ったものである。控訴審準備書面3 で主張した審理が十分に為されていれば、この配転及び雇止めが違法であることは明白である。控訴審判決文が1審裁判官の判決文の誤記を訂正しただけのものであり、申立人が強く主張していない求人票を抜粋し、判断理由とした理由不備の判決を下したものである。1審裁判官の判決文に誤記が多いこと自体、準備書面を熟読せず審理を十分に尽くしていない証拠である。控訴審裁判官が誤記の訂正をするのみで、1審裁判官の判決内容が如何に正しいか理由を付けないのは、1審裁判官が総括判事であり、同じ敷地内で執務している裁判官の判決文を破棄することに抵抗感がある所以と思われる。良心に基づかず、自由心証を恣意的に操作しているこの判決は不当である。

第8,結語
以上のとおり、原審の判断は、釈明権の行使を怠った審理不尽の違法であり、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があり、最高裁判例に反するものであるから破棄すべきが相当である。

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佐藤憲一仙台支店長は、運転手を強制的に異動させ、運転代務員が原告運転手の将来性を考えて決定したと何度も述べながら運転手が裁判を起こすと雇止めを行い、さらに裁判の被告準備書面ではその様なことは述べていないと虚偽を記載した。
このような暴挙と屈辱、信義則に違反しながら、高取真理子裁判官は一切そのことに触れず被告準備書面だけを認定事実としたのだ。控訴審でも、市村弘、小川理加、佐藤卓の裁判官達も触れず、高取真理子裁判官が判決文に記載した人物名の間違いを訂正することや、高取真理子が判決内容に記載していないことを理由なく付け加え、恣意的に高取の判決内容を正当化させた。
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仙台地裁、高取真理子裁判官。仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官。最高裁判所、木澤克之裁判官、荒谷健介調査官 の誤った裁判。

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1.高取真理子裁判官の間違った裁判(平成28年ワ第616号) 

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2.日本総合サービス 

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3.日本政策投資銀行 

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日本政策投資銀行職員の送迎に従事していた運転手が、同銀行の偽装請負による違法行為の指摘と改善を要求後、強制的に異動を命じられ、これを拒むと銀行青木総務課長兼次長と総務課高橋睦美職員は秘密裏に請負元である日本総合サービス仙台支店に連絡し、佐藤仙台支店長と菅野指導員は有無を言わさず運転手を銀行から排除し、これを拒んだ運転手の自宅を夜間突然訪ねて銀行入室のためのカードキーを没収、銀行業務に携われないようにし、異動先でしか勤務できないようにした。

この行為が民法上の権利の濫用にあたるだけではなく、労働契約法の信義則違反、労使対等の原則などに違反する不法行為であるのにも拘らず、1審仙台地裁 髙取真理子裁判官は違法性は認められないとして原告運転手の請求を棄却、根拠理由のない判決文を書いたのである。

運転手は民事調停から労働審判を申立て後に、日本総合サービスから雇止めを受けた為、地位確認の訴訟を提起したが、髙取真理子裁判官は、その雇止めに関しても違法性はないとしたのだ。これに関しても理由がなく、単に「違法性は認められない」としただけだ。

控訴審でも、仙台高裁、市村弘裁判長、小川理佳裁判官、佐藤卓裁判官 は第1回口頭弁論で終結し、判決文は1審髙取真理子が記載した人物名の誤記を訂正するものや、髙取が判決文に記載していない原告証書の一部を抜粋して髙取の判決を正当とするなど、恣意的に判決文を書いた。

最高裁上告審では、荒谷健介調査官、第1小法廷木澤克之主任裁判官により審理されたが、平成30年2月22日に不受理となった。理由すらない不受理通知である。

これが、裁判の実態である。

仙台高裁受命裁判官 佐藤卓は第1回口頭弁論終結後、別室での和解案でこう言い放った「新たな職場を見つけ、その間、和解解決金で生活したら」「労働条件通知書にも更新しないと書いてあることだし」「上告審は憲法違反でないと提起できない」

失業する恐れがない裁判官にとって、雇止めの苦しみがわかるはずはあるまい。簡単に別な職場を見つけたら良いというが、簡単に見つかるものであれば裁判などおこすものか。むしろ請求を認めて職場復帰する方が良い。労働者が職を失い路頭に迷おうが裁判官にしてみればどうでもいいことであろう。

労働条件通知書には「更改しない」と記載されてあって、「更新しない」とは記載されていない。原告は民法第513条と他の同条件の運転手の実態からも「更改しないとは 改めて勤務地や給与等を変更する契約しない」と認識していたのであって、1審裁判官がこの法律の条文や他の運転手の実態を全く無視し、「更改は更新と同義語」と誤解釈し、さらに、佐藤卓裁判官も「更新しないと書いていることだし」と述べるのは事実を歪曲するものである。

控訴審準備書面でも記載したが、本件配転命令は憲法第13条の個の権利を侵害したものであり、最高裁判例に違反するものである。控訴審判決に記載した「求人票の内容」に関しては最高裁第2小法廷 鬼丸かおる裁判長が判決とした内容を無視した判例違反である。これを、第1小法廷の元加計学園監事、木澤克之は同僚の裁判官の判断を無視したのだ。上告受理申立てが第2小法廷に回され、鬼丸裁判官が主任裁判官であったのならばどういう判断をしたのだろう。上告不受理をすれば、自分が先に判決としたことを覆すことになるからだ。

すべて本人訴訟で最高裁まで争ったが、本人訴訟だからこそ知った裁判官と裁判所の事実。自分の知らないところで同じような誤判を受けた方たちが多くいるであろうことを経験を通して知ったのだ。

真実を闇に葬るわけにはいかない。当初は自分の地位回復のための訴訟、その後は弱い立場の労働者のためにも判決を勝ち取る意識に変化した。だからこそ例え最高裁で上告不受理になったとしても、この判決は誤判であることをみなさんに知っていただくために配信していく。

「裁判官は正義ではなく裁判所は真実を明らかにする場ではない」

このブログは永遠につづく。

日本政策投資銀行事件

3年前の12月25日日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長の命令によって管野指導員は突然、日本政策投資銀行東北支店を訪ね、運転手を呼び出し、有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した。理由もなさず、時間的猶予も与えず、前もって運転手に連絡さえ無い行動である。
この様な暴挙に運転手が応じられるはずはない。するとその日の夜佐藤仙台支店長管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね、約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのである。これによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり、運転手はその後、医師の指示により休職した。そして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである。
運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為、何度もこれは違法行為(偽装請負指摘、そして改善を求めてきたが、青木総務課長兼次長高橋睦美総務課職員そして、管野指導員は耳を傾けることをせず、その後もこの違法行為は続けられてきた。そして前述の暴挙にでたのである。
裁判では、運転手は代理人弁護士を付けずに最後まで戦い続けた。それは真実は明らかになり、裁判官は正義であると思っていたからである。
しかし、仙台地裁高取真理子裁判官は、まともに原告である運転手の準備書面や証拠資料を精査せず、弁論でも事実を知る当事者の被告、佐藤憲一 仙台支店長の証人尋問申請を却下するのみならず、事実を把握していない被告会社の顧問を証人とするなど採証法則を無視する手続きをしたのである。そして、被告の準備書面だけを事実として認定したのである。
当然、虚偽であるため判決文には無理がある。高取真理子裁判官判決理由には 「原告は、本件銀行が付帯業務を行わせることについて改善要求をするなど業務について不満を抱いていたと認められることからすれば、 原告と本件銀行との信頼関係が維持されているとみることは困難であり、円滑な業務遂行のためには、原告を異動させることについて業務上の必要性がある」(原審判決文17,18頁)と記載したのだ。
この高取真理子裁判官東日本大震災名取閖上津波訴訟を担当した裁判長でもあり、被災者原告の請求をすべて棄却した裁判官である。
日本政策投資銀行東北支店には大震災で地元住民の避難場所となったホテルに融資をしている震災復興の為の部門があるその裏で、違法行為に対して耳を傾けず、それどころかその罪を運転手に転嫁する人間も一部にはいることを知っていただきたい。
 ホームページに事件の経緯と裁判内容を記載
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日本総合サービス運転手

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上 告 受 理 申 立 理 由 書

平成29年12月25日
最高裁判所 御中

事件番号 平成29年(ネ受)第61号
上告受理申立て事件
申 立 人 ○○ ○○ 
相 手 方 日本総合サービス株式会社

第4,判例違反・労働契約法違反(雇止め)
原判決は、申立人の雇止めを正当であると判示するが最高裁判例、労働契約法に反する。すなわち、申立人には、採用時に既に雇用継続の期待権が発生しており、相手方に雇用された、同条件の他の労働者が、雇用継続された実態がありながら、原審ではこれについて一切審理されないのは審理不尽であり、相手方証拠 乙12号証 からも、実質期間の定めのない契約であることは明らかでありながら、これを採用しないのは、採証法則違反、事実認定に関する経験則違反である。申立人は仙台支店長との契約(準備書面1,21頁3行目)としながら当事者の人証はされず、事実を把握していない、八田の証言を証拠とし、裏付けの無いまま判決としたことは、判断遺脱、理由不備の違法、労働契約法の解釈
を誤ったものである。 

東芝柳町工場事件 最高1小 昭和49,7,22判決
(昭和45(オ)第1175号) 民集第28巻5号927頁
 日立メディコ事件 最高1小 昭和61,12,4判決
(昭和56(オ)第225号)労判486号6頁、民集第149号209頁

臨時職員であっても、他のほとんどの職員が、長期間に渡り継続雇用されている事情があるときには、雇止めの効力の判断に当たっては解雇に関する法理を類推すべきものであり、 期間満了 (乙12号証,4頁、注3) の職員は極めて少なく、申立人の地位である有期雇用契約正職員は皆無であり、前任者と同様に定年退職してからも、嘱託職員として雇用継続されている実態がある。(証拠説明書2,立証趣旨 及び 準備書面2,5頁6行目)かつ、申立人の地位は臨時職員と違い、その業務内容は正職員と同一である(乙4号証,1頁、職員の定義 )ことからも、本件は解雇権の類推適用を受ける事案であり、この実態を審理せず、雇止めを正当と判示するは上記判例に反する。

 片山組事件 最高1小 平成10,4,9判決(平成7(オ)第1230号)
労判736号15頁、民集第188号1頁

原審では、労働条件通知書(乙1)契約期間に記載されてある ②雇用契約期間中の勤務状況、健康等に問題があり、運転業務に適さないと判断した場合に該当し、雇止め理由を正当としているが、判例では「現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十分にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易度に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」と判示する。さらに「配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうか検討すべきであり、この点につき認定判断されず、審理判断しないのは労働契約の解釈を誤った違法」と判示する。

原審では単に健康上の問題による雇止めを有効とするのみで、他の現実的可能性の業務の可否の検討もされず審理不尽のものである。就業規則(乙4)第19条には、会社が医師の聴取の上、復職の可否を判断するとしながら、医師の聴取は行われず(証人尋問調書)休職前の職務に復職させることができない場合には他の職務に配置するとしながら、この債務の履行を怠り、審理も為していない。
 
そもそも、申立人が鬱状態になったのは、使用者側からの一方的な配置転換によるものである。申立人は配転前の銀行勤務時には、無遅刻、無早退、無欠勤であり、過去に精神疾患による通院、入院は皆無である。配転が無ければ鬱状態になる理由がない。かつ、配転後の運転代務員は「新たな勤務先に配置されるための準備期間」としながら、他の勤務場所を勧めることは一切なく、雇止めすることは信義則に反するものであり、これについて審理を尽くすことをしなかった原審の判断は同判例に反するものである。

全日本空輸事件 大阪高 平成13,3,14判決(平成11(ネ)3716号) 
(平成12(ネ)117号) 労判09号61頁

原審が就労可否証明書(甲第7号証)の退職日時点での今までの仕事について不能と思われるという記載を引用し「退職日における運転業務は不能」と判示するは理由齟齬である。甲7、2頁に記載されてある日常生活能力の程度、労働習慣、労働能力の程度から鑑みても申立人の職場復帰は可能であり、現に主治医が配転後の運転代務員の職種が不能と判断し記載するものを、1審裁判官が運転業務全般を意味すると解すことは、判断遺脱であり、事実誤認である。相手方が主治医の意見聴取をせず雇止め理由とすることは、債務の本旨に従わないものであり、労働安全衛生法第66条違反、労働契約法第5条違反に該当する。

判例からも「直ちに従前業務に復帰できない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業又は休職に至る事情、使用者の規模、業種、労働者の配置等の実情から見て、短期間の復帰準備時間を提供したり、教育的措置をとるなどが信義則上求められるというべきで、このような信義則上の手段をとらずに、解雇することはできない。」としていることからも原審の判断は判例違反に該当する。

電通事件 最高2小 平成12,3,24判決(平成10(オ)第217号)
民集第54巻3号1155頁

原判決は申立人が配転後に鬱状態になり、労働条件通知書に記載されてある健康等の問題による雇止めを有効と判示するが、判例により、「使用者は、その雇用する労働者に従事させる業務を定めてこれを管理するに際し、業務の遂行に伴う疲労心理的負担等が過度に
蓄積して労働者の心身の健康を損なうことがないよう注意する義務を負う」とし、配転後の申立人の鬱状態を認識しながら、配転見直しや、医師の聴取を行わず、それどころか「医師の意見聴取は意味がない(準備書面1,18頁13行目)」と故意に安全配慮を怠るは、同判例に反するものであって、民法第709条、715条 の債務不履行であり、損害賠償を請求する権利を有する。

 平安閣事件 最高2小 昭和62,10,16判決(昭和62(オ)第871号)
労判506号13頁

本来、申立人は、運転代務員の職種を予定されておらず、それどころか、採用前の相手方仙台支店長との間で、運転代務員ができない意思表示をしており、仙台支店長からも採用できない意思表示があるものである。これを、申立人が拒否しながら、同意も説得も為さず、時間的余裕も与えず配転を強行し、尚、それによって鬱状態となり、休職した事実をもって雇止めすることは、正常な人事管理権の行使とはいえず、申立人の自宅を突然訪ね、強制的に委託先である銀行入室カード等を没収して、否応なしに銀行勤務を不可能にし、運転代務員の職種以外に、職場が無い環境を与える苦痛を与えることは、申立人の権利を侵害した不法行為に該当するものである。

原審では、平成28年1月4日に申立人自身が配転に応じ、新たな契約をしていると述べ、強制されてやむなく署名押印したと認めるに足りる証拠はない(4頁11行目)と判示するが、平成27年12月25日に、配転には応じられない意思表示をしており(甲1号証)
乙3 署名時にも、配転には応じられず、裁判を起こす旨の意思表示をしていることは、相手方も認めるところである。(証人尋問調書)(準備書面1,30頁15行目)この契約は、申立人が納得して契約したものではないことは明らかでありながら、控訴理由書2頁20行目以降 及び 5頁23行目以降 での申立人主張を無視し、最高裁で判旨した、自由な意思に基づいてされたものと、合理的な理由が客観的に存在するか否かという観点から、審理を尽くすことなく判断したことは違法であり(前述、山梨県民信用組合事件)
民法第95条と第96条の解釈を誤ったものである。

雇用契約上の期間の定めは、一応のものであることは 乙12号証 からも明らかである。控訴理由書5頁10行目以降 で申立人が主張する、相手方に雇用された他の労働者の実態を審理せず、同6頁29行目以降 主張するところ、1審裁判官の判断は理由齟齬であることは明らかでありながら、原審では補正せず審理釈明しないことは違法である。 

雇用継続の期待は、平成27年4月4日に発生されており、当然更新されることを前提として契約した以上、契約期間満了を理由に雇止めすることは許されない。更新されないことを認識している事実、及びこの雇止めが合理的で社会通念上許されるべく理由は使用者が立証するものである。(平成24,8,10厚労省基発810第2号)相手方は乙1号証 に記載されてある「更改」を「更新」と同義語としているが、平成28年12月26日相手方準備書面3 からも、平成21年度以降の入社者及び従来からの車両管理員も、雇用契約期間は1年の有期雇用契約正職員としていることからも、他の労働者も申立人と同一条件であるところ、雇止めされた実態が無いことは 乙12号証 からも明らかである。
「更改」が「更新」と同義語とするならば、平成22年度以降に数多くの期間満了の記載があるべきところ、その記載はなく、実態が存すれば評価障害事実として証拠提出できるものを、それをせず、釈明させないことは釈明義務違反である。

民法第513条の「更改」の解釈の誤り  

「当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更
改によって消滅する」
1審判決では、労働条件通知書に記載されてある「更改」は契約期間に記載されてある但し書きから「更新」の趣旨であると述べるが、民法第513条の「更改」は、旧債務を消滅させ、新債務を発生させる契約が存するものであり、乙1号証 の「更改」が「更新」と同義語ならば、相手方に雇用されている車両管理員が旧債務と同一条件で、かつ、同一勤務場所で新たな1年契約の更新をされている実態は存しない。これについて、使用者側に対し立証釈明させないことは釈明義務違反である。

控訴理由書で述べるとおり、相手方は「更改」を「更新」と同義語と述べるのみで(準備書面1,11頁10行目)同義語であることを釈明させず、相手方が主張していない契約期間欄に記載されてある但し書きを引用して「更改」を「更新」と同一の趣旨であると判示するは、「当事者が主張した事実のみを判決の基礎とする」弁論主義の第1綱領に反するものである。

龍神タクシー事件 大阪高判 平成3,1,16判決(平成2(ウ)第822号)
労判581号36頁

相手方は初回更新拒絶が権利の濫用に該当せず、原審でも1度の更新のない本件では労働契約法第19条の適用を受けないと判示するが、原判決は上記判例に反する。すなわち、初回更新拒絶の適否に関して、同判例により期間の定めのある契約であっても、他の労働者の労働契約の実態を鑑みることによって、実質期間の定めのない雇用契約に類似する場合には、当事者(申立人)において、契約期間満了後も使用者が労働者の雇用を継続するものと期待することに合理性を是認することができるものというべきであり、このような本件雇用契約の実質に鑑みれば、他の有期雇用契約正職員のなかに期間満了が存しないのは 乙12号証,4頁、注3 の趣旨からも明らかであって、従前の取扱いを変更して契約の更新を拒絶することが相当と認められるような特段の事情が存しないかぎり、使用者側において、期間満了を理由として本件雇用契約の更新を拒絶することは、信義則に照らし許されないものと解すものである。