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担当したのは髙取真理子という裁判官であるが、不公平かつ理不尽な判決をくだした。判決書の理由として「配転に関して運転手(原告)が付帯作業(違法行為)の改善を銀行総務課に求めていることからも、異動させる業務上の必要性がある」という法を違背する理由を記載したのみならず、佐藤憲一仙台支店長の行為により運転手が鬱状態になりながら、健康状態による雇止めを正当とするなど非人道的かつ、恣意的に判決理由を正当化したのである。
控訴審では、髙取真理子裁判官が記載した判決書の人物名の誤記を訂正するだけで理由のない判決が言い渡された。担当した小川理佳裁判官は髙取真理子の後任として仙台地裁総括判事に異動となり、受命裁判官の佐藤卓裁判官は仙台地裁に異動となった。これからも分かるように裁判官にはヒエアルキ―が存在しており、正当な裁判はないのである。