日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

高取真理子裁判官の誤った裁判

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控 訴 理 由 書

平成29年6月16日
仙台高等裁判所 民事部 御中

控 訴 人 ○○ ○○ 

被控訴人 日本総合サービス株式会社

平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件

上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。

第1 原判決の事実認定の誤りについて

1 原判決の事実認定
(1)原告は、平成27年4月30日(中略)との記載がある。(11頁)
(2)本件配転命令に至る経緯(12頁以降)
 
2 原判決の事実認定が証拠及び経験則に反すること
(1)形式上平成27年5月1日から勤務ではあるが、実態としては平成27年4月15日から日本政策投資銀行(以下、銀行)で就業開始している。(甲14,乙2備考)② 同年4月30日に 乙1に署名したのは間違いないが、「更改」が「更新」と同義語との説明は採用時から訴訟に至るまで被控訴人から説明を受けたものではなく、採用時の経緯(甲14,他準備書面,人証)及び、同契約上の他の車両管理員の実態から「期間満了において新たな勤務地とする変更はしない」との認識が生じているものであり、「定年」の記載があり、かつ不更新条項(厚労省告示第357の更新の有無の表示)もないことにより雇用は継続されるものとの認識があったものである。

(2)
ア 平成27年11月17日管野指導員と銀行との話の内容及びその事実は民事調停被控訴人陳述書が控訴人に渡されるまで不知。「原告の日頃の言動が請負業務における基本を無視以下、大声を挙げて職員に文句をつける等」控訴人は民事調停反論書、本件 甲3 において否認および立証を被控訴人に求めているが、その回答はなく、被控訴人に対する反対尋問においても控訴人に確認していないとのことから事実根拠として評価はできない。

イ 平成27年12月8日に被控訴人仙台支店において面談したのは事実であるが、本件銀行における状況等具体的説明を受けておらず、異動の打診を受けるが理由にならず拒否(訴状に代わる準備書面7頁,第4,1,(1))

ウ 平成27年12月17日に被控訴人仙台支店において面談したのは事実だが、「職場におかれた状況から受け入れる余地は少なく、改善される見込みはない」理由が何に起因するか意味不明であり、当初、管野指導員は「この異動は業務命令であって、常勤運転代務員の必要性があるのであり、銀行とは関係ない」と誤魔化した。運転代務員は平成27年3月に被控訴人仙台支店長との面談にてそれが出来ない合意が両者にあるのであって、一方的に業務命令とするのは信義則に反するものである。運転代務員が出来ない理由も説明している(同、7頁(2))

オ 銀行が控訴人を一日も早く交替させてほしいと要請した理由と当初、12月30日まで銀行勤務と命じながら銀行の要請により25日に変更した理由が記載されていない(被控訴人最終準備書面9頁,「銀行側は付加業務は原告の申し出により行わせていた」=甲8 銀行総務課職員作成証書により銀行職員の指示及び、後述、平成27年9月3日、被控訴人の対応、同年10月21日の管野指導員と控訴人との面談内容からも控訴人が自主的に付帯業務(偽装請負)をしたというのは虚偽であり、被控訴人および銀行総務課職員がその事実を知り得ていることは明白)(同頁②⑥12月24日に控訴人が管野指導員の携帯電話に裁判所に訴える連絡により、この旨を銀行に報告した結果控訴人を銀行から排除したのは明白)(被控訴人に対する反対尋問)

キ 控訴人が平成28年1月4日に署名押印した事実は無い。同年1月6日に「配転命令には従えない、法的手段を起こす」意思表示のうえで署名したものである。(控訴人準備書面5,7頁,被控訴人準備書面,被控訴人に対する反対尋問)
 この背景について記載がされていない。同年1月4日、控訴人を運転代務員にしながら席が用意されず、署名後6日から事務室の管野指導員が監視のできる横の席を用意された。(乙14,3頁(7)②,被控訴人に対する反対尋問)4日には会議室を半日使用したとあるが、空調暖房が効かず仕事も与えられず、寒さに震えてパイプ椅子に座らせられるだけの拷問に近い仕打ち(甲14,控訴人証人尋問)という表現に対し被控訴人代理人は「同じフロアの事務所と空調が違うわけがない」と反論したが、ならば、事務室と会議室を分ける理由は何か?会議室は執務室の様に終日使用する部屋かどうか考えれば室温が同じであるわけはない。かつ、4日に半日会議室を利用した後、残りの半日は控訴人は仮座席さえ用意されなかったということになり、これを拷問と言わずして何と答えられるものか?こうした環境の中で控訴人は署名せずにはいられない状況にあり民法第95条による錯誤と同法第96条の強迫による意思表示であり 乙3 は無効である。

原判決の事実認定は、被控訴人の答弁書に記載していることをそのまま引用しているだけのものであり、控訴人が抗弁している事項についてその引用を避けた公正さを欠くものである。当事者たる被控訴人仙台支店長及び管野指導員の人証を得ず、八田証人の証言を証拠として挙げている客観性のないものである。八田証人自身が直接現場に立ち会っているわけではなく、控訴人の反対尋問において被控訴人仙台支店長の報告のもとに陳述書を作成したと証言していることからも信憑性は薄いものである。被控訴人の不利益な事項について故意に記載しないのは公平に反するものであり認諾できる内容ではない。