日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

日本政策投資銀行事件

3年前の12月25日日本総合サービス 佐藤憲一 仙台支店長の命令によって管野指導員は突然、日本政策投資銀行東北支店を訪ね、運転手を呼び出し、有無を言わさず即刻銀行から退去するように強要した。理由もなさず、時間的猶予も与えず、前もって運転手に連絡さえ無い行動である。
この様な暴挙に運転手が応じられるはずはない。するとその日の夜佐藤仙台支店長管野指導員は運転手の自宅を予告なく訪ね、約1時間に渡り絶え間なく自宅呼び鈴を鳴らし続けたのである。これによって運転手と家族である後期高齢者の母は鬱状態になり、運転手はその後、医師の指示により休職した。そして日本総合サービスはそれを理由に運転手を雇止めしたのである。
運転手は勤務場所である日本政策投資銀行東北支店総務課による運転業務に関しない業務も命じられていた為、何度もこれは違法行為(偽装請負指摘、そして改善を求めてきたが、青木総務課長兼次長高橋睦美総務課職員そして、管野指導員は耳を傾けることをせず、その後もこの違法行為は続けられてきた。そして前述の暴挙にでたのである。
裁判では、運転手は代理人弁護士を付けずに最後まで戦い続けた。それは真実は明らかになり、裁判官は正義であると思っていたからである。
しかし、仙台地裁高取真理子裁判官は、まともに原告である運転手の準備書面や証拠資料を精査せず、弁論でも事実を知る当事者の被告、佐藤憲一 仙台支店長の証人尋問申請を却下するのみならず、事実を把握していない被告会社の顧問を証人とするなど採証法則を無視する手続きをしたのである。そして、被告の準備書面だけを事実として認定したのである。
当然、虚偽であるため判決文には無理がある。高取真理子裁判官判決理由には 「原告は、本件銀行が付帯業務を行わせることについて改善要求をするなど業務について不満を抱いていたと認められることからすれば、 原告と本件銀行との信頼関係が維持されているとみることは困難であり、円滑な業務遂行のためには、原告を異動させることについて業務上の必要性がある」(原審判決文17,18頁)と記載したのだ。
この高取真理子裁判官東日本大震災名取閖上津波訴訟を担当した裁判長でもあり、被災者原告の請求をすべて棄却した裁判官である。
日本政策投資銀行東北支店には大震災で地元住民の避難場所となったホテルに融資をしている震災復興の為の部門があるその裏で、違法行為に対して耳を傾けず、それどころかその罪を運転手に転嫁する人間も一部にはいることを知っていただきたい。
 ホームページに事件の経緯と裁判内容を記載
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