日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

高取真理子裁判官の間違った判決

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控 訴 理 由 書

平成29年6月16日
仙台高等裁判所 民事部 御中

控 訴 人 ○○ ○○ 

被控訴人 日本総合サービス株式会社

平成28年(ワ)第616号 地位確認等請求事件

上記当事者間の頭書事件における控訴人の控訴理由は以下のとおりである。



第3 控訴人の補充主張
 
裁判官に訴訟指揮権があるといえども、1審裁判官の訴訟指揮は被控訴人の利益だけを考慮したものでしかない。平24,8,10基発0810第2号 からも、立証責任は使用者側にあるべきところ、具体的立証をさせず、控訴人が否認している事項に対しても被控訴人の主張を事実認定としている。甲14 にて求釈明をし、これに伴い使用者側に対し立証させるべく要望書を提出し、弁論準備手続きにおいても日本政策投資銀行職員や被控訴人仙台支店長の人証を求めたが却下された。
 
証人尋問では、それに先立ち弁護士の付かない控訴人に対して、このような内容の質問をしてもらいたい趣旨のもと尋問事項を提出したが、1審裁判官はそれに沿うことなく反対尋問がごとく質問した。控訴人が1年で雇用契約終了と、どの書面においても記載していないのにも拘わらず「1年で雇用が終了すると話されたのですよね」とあたかもそれが事実であるがごとく質問された。このような誤導質問は本来ありえない。同様に反対尋問質問項目を事前に提出したが、被控訴人の準備書面や陳述書に記載している箇所を具体的に示し、これに沿って被控訴人に質問するところ、証人が言葉に詰まる部分においては「原告は証人の記憶に基づいて質問するように」と被控訴人を弁護し、かつ質問を遮られた箇所も存在した。特に「申立人が付帯業務を行うという偽装請負をおこなっていたことは会社として遺憾である」とあるが、付帯業務の帰責事由は原告にあるということか?(乙13,10頁)と控訴人が証人に質問すると「それは付帯業務の責任を原告に示したものではない」と口を挟んだ。「申立人がおこなわされていたではなく、おこなっていたという記載」及び被控訴人答弁書準備書面から付帯作業を控訴人の帰責事由としたのは明らかでありながら、1審裁判官は控訴人の質問追究を遮り勝手にその場で判断したのである。また、証人が「同じ勤務場所で勤める方が多い」と述べているのにも拘わらず「異動することもあるのですよね」と、あたかも異動を正当化するような補充質問をした。本来なら証人の「初回更新拒絶は権利の濫用ではない」「原告と銀行との間に信頼関係が無くなったので異動させた」との発言に対し「初回更新拒絶が権利の濫用ではない根拠は何か?」「信頼関係が無くなったのは銀行職員(約40名)のうちどのくらいか?それとも、付帯作業を控訴人に課していた総務課の一部の職員か?」「現在、過去問わず、原告と同様の地位の職員で初回更新をせず雇止めする割合はどのくらいか?平成21年度以降、1年の雇用契約としているのならば平成22年度以降期間満了した職員はどのくらいか?」という質問すべきところその様な質問をあえてせず、被控訴人に対して雇止め理由及び配転理由の具体的立証責任を課さないのは訴訟指揮の瑕疵でしかない。 

控訴人は、民事調停から労働審判、訴訟に至るまで代理人を付けず1年半に渡り争ってきた。それは、控訴人の主張が真実であるからである。今回の1審裁判官の判断は尊重すべきに値せず、単に真実を捻じ曲げるものでしかない。
控訴人が1年で雇用終了する契約ではなかったことは本人はもとより、被控訴人仙台支店長及び今野課長、管野指導員自身認識しているものである。これを、配転命令撤回の申立てをしたことにより、それを阻止するために控訴人を雇止めすることが人として良心の呵責がないはずはあるまい。被控訴人仙台支店長が配転を拒否する控訴人を説得するために、「運転代務員は原告の将来性を考えて決定したこと、運転代務員で経験を積んで、2、3年経ってから銀行に戻ってもいいじゃないか」と話したことを思い出してもらいたい。それともこの事実をも佐藤支店長は否認するのか。

結語
以上のとおり、原判決の事実認定及びその認定事実を踏まえ判断はいずれも誤っており、原判決の判断内容もまた誤りであるから控訴人は控訴状の控訴の趣旨記載のとおり裁判を求めて控訴する次第である。

以上