日本総合サービス

日本総合サービスで雇用された社員が、請負先の日本政策投資銀行職員の運転手として勤務していた間に、偽装請負の違法行為を指摘、改善を要求後、強制的に異動させられ解雇された事件をきっかけに提訴、非人道的な会社組織と裁判官の不条理な実態を糾弾しこれを公表する。

高取真理子裁判官の誤判

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事件番号 平成29年(ネ)第226号
地位確認等請求事件
控 訴 人 ○○ ○○ 
被控訴人 日本総合サービス株式会社

控 訴 審 準 備 書 面 2

仙台高等裁判所第3民事部C係 御中
平成29年8月26日
控訴人 ○○ ○○ 

 控訴理由書(控訴審準備書面1)における控訴人補充主張を以下のとおり追加する。

(1)1審裁判官は 乙1 労働条件通知書の契約期間欄に記載されてある但し書きを引用し、民法の「更改」ではなく期間の定めのある労働契約の「更新」の趣旨であると述べるが、被控訴人が1審準備書面においてこれを引用せず「更改を更新と同義語」と主張するのみで、控訴人が民法第513条の規定を用い抗弁した後、これといった主張を為さず、1審裁判官がこれを引用し評価障害事実とし判決としたことは「当事者が主張した事実のみを判決の基礎としなければならない」という弁論主義の第1綱領に反するものである。(民事訴訟法第246条)

(2)憲法民法の強行法規よりも労働条件通知書に記載されていることを重視することが許されるのであれば、今後の労使関係において使用者が契約書に「更改」と記載することにより、民法上の更改と通常用いる更新とを二通りの意味で解すことが可能となり、その雇用する労働者の雇用期間を恣意的に操作できるものと成りかねない。同様に、「勤務場所を変更することがある」と記載するだけで、労働者が配転を拒否した際、十分な説明や時間を必要とせず配転命令を下し、それでも尚、労働者が応じなければ自宅に押しかけ、生活を脅かすことも可能となる。1審裁判官は、使用者がこのようなヤクザ紛いの行為に至り、個人の権利を侵しても不法行為に当たらないと判断したのである。

(3)控訴人が配属されていた銀行における言動に対し、被控訴人は主張するのみで立証せず、控訴人はその主張を認諾することはなく、平成28年10月31日付、陳述書(甲14)及び、要望書において求釈明、同年11月14日の弁論において正否を明らかにすべく裁判官に対し当事者の人証を要求したのにも拘わらず、これを拒否し被控訴人に立証させないことは釈明義務違反の違法というべきものである。(最高裁・昭和39,6,26)

(4)本件当事者は控訴人の他、被控訴人仙台支店長、今野課長、管野指導員、日本政策投資銀行東北支店青木次長兼総務課長、高橋総務課職員であるのにも拘わらず、いずれも人証されず、事実を把握していない八田の証言を前提事実としているのは審理不尽である。

(5)訴状に代わる準備書面(7頁)及び、証人尋問において控訴人は「配転後の職務は配転前の同一勤務場所、同一車種(普通乗用車)を運転するのと違い、地域が広範囲で車種も多様でバス等を運転することもあり職種変更に近くリスクをも伴う」と述べているのにも拘わらず、前提事実(14頁)において 「乙3 の労働条件は就業場所以外は当初の労働条件通知書と同一の内容である」と述べるのは事実誤認である。

(6)被控訴人は配転に関し十分説明したと述べるが立証されていない。これは労働契約法第4条違反である。被控訴人と銀行総務課職員との話の内容を控訴人に教えることをせず、控訴人がその内容を知りえたのは民事調停被控訴人陳述書が控訴人に渡された後であり、被控訴人と銀行総務課職員との間で秘密裏に行われたものである。

(7)平成28年11月25日、被控訴人は控訴人を注意、指導したのにも拘わらず同年12月1日に再度の交代要請を受けたので改善される余地はなく、他の固定顧客先に配置される準備期間として常勤運転代務員にしたと述べるが、証人尋問にて八田は、控訴人に対し、銀行における控訴人の不適格言動の信憑性を本人に確認していないと述べており、本人に確認せず注意、指導したというのは論理矛盾するものである。

(8)控訴人は、条件として日本政策投資銀行に配置されるならば採用に応じ、被控訴人もそれを承諾したのであり(被控訴人準備書面1の4頁・証人尋問)勤務場所の変更は契約違反であり、本人の同意も十分な説明も為さず行われた配転は権利の濫用であり無効である。定期的な人事異動はなく(同6頁)黙示の合意および慣行も存するものである。

(9)当事者尋問において、1審裁判官は控訴人に対し1年で雇用終了の認識があったと認めさせるべく主尋問を繰り返した。弁護士が代理人として控訴人に主尋問をする場合、この様な誤導質問はありえず、代理たる者の職務を齟齬するものである。

(10)1審裁判官の訴訟指揮は事の正否を問い正すものではなく、真実を有耶無耶にするものでしかない。控訴人の配転理由が、被控訴人最終準備書面13頁、19頁、23頁記載によるものならば、同5~7頁の控訴人の行為が真実であることを立証させなくてはならない。同様に固定的な職場に配置するための準備期間として常勤運転代務員に異動させたのであれば、それをせず解雇する理由は何か。甲9、乙4、乙12に更新と記載しながら 乙1 に更改と記載する理由は何か。等、立証させるべき事項が多岐に渡り、控訴人の求問の有無に依らず、釈明権の行使を怠った1審裁判官の訴訟手続き欠落である。

結論
以上のとおり、1審裁判官の判決は失当であるから控訴人は正当な判決を望むものである。